転出届の郵送について
住所変更時の転入届や転居届に関しては、必ず各市区町村の役所に提出しなくてはなりません。
しかし、引越し先が現在の市区町村以外である場合に必要となる転出届は、郵送での届出も可能です。
転出届を郵送すると、新しい住所の自宅に転出証明書が送付されます。
送付された転出証明書を持参することで、転入届を提出できるようになります。
転出届を郵送する場合、用いる用紙に決まりはありません。
コピー用紙などでも問題ないようです。
用意した用紙には、以下の事項を記載します。
・転出証明書の送付先(本人の氏名、住所、電話番号)
・旧住所、本人の氏名、世帯主の氏名
・新住所
・転出年月日
・転出先の世帯主の氏名
封筒には、必要事項を明記した転出届と返信用封筒を入れます。
返信用封筒には、新しい住所と名前を記入し、80円切手を貼ってください。
郵送の場合も、身分証明書が必要です。
運転免許書や健康保険証、パスポートなどのコピーを同封することを忘れないでください。
転入届を郵送で提出する場合、ホームページから郵送による転出届書をダウンロードできる市区町村もあります。
仙台市では、郵送専用の用紙をホームページから無料でダウンロード可能です。
記載例もありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
東京都荒川区など、他の市区町村のホームページでも、郵送による転出届の提出による案内があります。
郵送専用の用紙をダウンロードできる場合も少なくありません。
ぜひご活用ください。
何らかの事情により転出届の提出に行けない場合は、郵送による提出も可能です。期限を過ぎてしまわないようにご注意ください。
